遺言・・・人の最終の意思表示を、その人の死後に生じさせる制度のこと。
亡くなってはじめてその効力が発現します。なので遺言者が遺言に記した不動産を亡くなるまでに売却しても法的になんら問題はありません。
また遺言は法定相続よりも優先します。遺言でこうだといえば、原則それに従います。
共同遺言の禁止・・・どれだけ仲が良くても一つの遺言書を夫婦共同でつくることはできません。
遺言はなんどでも撤回して新しく作り直すことができます。原則日付が新しいものが優先されます。
遺言作成にあたっては、民法に定められた方式にしたがわなければなりません。これを要式行為といいます。守らないとせっかく作った遺言が無効となる場合があります。できれば専門家のチェックを受けるなどしたほうが良いと思います。