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法定相続人とは、

お亡くなりになられたとき、誰が相続人になるのか? 普段あまり考えることないですよね。お葬式に集まった全員が対象?とまぁそんなわけもなく、民法で遺産を引き継ぐ人の範囲や順番、引き継ぐ割合(相続分)などのルールは決まっています。遺言があればそちらが優先ですが、民法で決められた相続人 法定相続人というのが存在します。 配偶者は常に相続人となります。また相続配分も基本的には多いです。その配偶者とペアで第1順位:直系卑属(子や孫、ひ孫など)第2順位:直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪)の組み合わせになってきます。つまり第一順位の該当者がいなければ、第二第三へと移っていきます。