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遺留分というのは

遺留分」とは、残された法定相続人に保証された最低限の遺産取得分になります。ですのでたとえ遺言で全額 特定の人にあげるとなっても自分の権利を主張できるというわけです(民法1042条1項)。ただし第三順位の相続人である兄弟姉妹には、その遺留分はありません。その割合はというと相続人が直系尊属のみである場合:1/3 それ以外の場合:1/2 を遺産総額にかけ、それを法定相続分で割るというという計算です。ちょっとわかりにくいですが、荒っぽくゆうと本来もらえる法定相続分からは、二分の一 三分の一になるけど最低限は確保できるということなんですね。例えば愛人に全額贈与等となってしまえば、残された家族は困ってしまいます。それを許さないということなんですよね。この遺留分については、遺留分侵害額請求ということで金額を請求することになります。この請求には、知った時から1年 相続の時から10年といった期限もありますので注意が必要です。