代襲相続の趣旨としては、相続開始以前に相続人が相続権を失った場合に、その相続人の直系卑属の期待権を保護することを目的としたものです。
被相続人の子に代襲原因が発生すれば、被相続人の孫が代襲相続人になりますが、この孫についても代襲原因が発生すれば、孫の子(被相続人にとってはひ孫)が代襲相続人になります。これを再代襲相続といいます。つまり直系でゆうと家系図上はどこまでも下に下りていきます。ちなみに兄弟姉妹の場合は、その子(被相続人の甥・姪)までしか代襲相続は認められず、再代襲というのは認められていません。