ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続不動産売却ガイド 第28回 空き家の3,000万円特別控除

 相続した実家を売却する際、一定の条件を満たせば「空き家の3,000万円特別控除」を利用できる場合があります。
これは、亡くなった方が一人で住んでいた自宅を相続し、その後売却した場合などに、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
 例えば、売却によって利益が発生したとしても、この特例によって税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
ただし、適用にはさまざまな条件があります。相続開始日や売却時期、建物の利用状況、耐震基準への適合などを確認しなければなりません。
制度を知らずに売却してしまうと、大きな節税の機会を逃してしまうこともあります。
 相続不動産を売却する際は、早い段階で税理士などの専門家へ相談し、利用できる特例がないか確認しておくことをおすすめします。
次回は、共有名義不動産の売却について解説します。