法定相続分について、配偶者 子 父母 兄弟姉妹については先に述べてますので、それ以外を少し。
【養子】
養子は縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得します。相続分も 実子と同じです。例えば被相続人に実子A・Bと養子Cがいた場合均等に分けることとなります。
【胎児】
胎児の相続分は、すでに出生している子と同じです。妻と子Aがおり、妻が子Bを妊娠中であるという夫が死亡した場合、相続発生時に子Bは生まれておりませんが、その後 無事出生すれば、妻が二分の一、子Aと子Bが四分の一ずつ 分配されます。
【認知された子】
認知された子も、他の子と同じ割合で分けます。遺言で認知することも 可能ですので、死後 突然新たな相続人が現れるなんてこともあり得ます。