【遺言能力】とは、簡単にゆうと遺言をすることができる能力のことです。
民法では、15歳に達したものは遺言することができるとしています。つまりたとえ未成年であったとしても、親権者や未成年後見人の同意なく、することができるということです。
認知症などで成年被後見人となっている場合、一時的に意思能力を回復した場合は、後見人の同意なく遺言をすることができます。ただし、民法973条1項にあるように、医師二人以上の立ち合いが必要です。
そのような回復もなく、意思能力がないまま行った遺言などの法律行為無効となります。
遺言を残した場合、このあたりのところで裁判上 有効無効が争われることがありますので、第三者の介在する公正証書遺言や 遺言書作成時期の医師の診断書などを取っておくなどの策をとっておく必要があります。