遺言は、亡くなる前の意向を、自身が亡くなった後に実現させるためのもの
です。
民法という法律には、亡くなった方の遺産を、誰がどのような割合で
相続するのかを決めています。相続人の範囲と相続割合を定めていると
いうことになります。
しかし これに従ってしまうと、
亡くなった方が、
「妻の今後の生活のために財産を多く残してやりたい」
「介護や面倒をよく見てくれた長女と 家に寄り付きもしない次女と
分ける財産が同じでは嫌だ」
「相続人ではないが、世話になったあの人に遺産をわけたい」
「あいつには一切 遺産を渡したくない」
といった意向を持っている場合 そぐわない場合が出てきます。
また 法定相続分の割合で分けるといっても、土地建物など配分だけでは
分けにくいものもあります。じゃ売って分ける・・いやいや先祖伝来の土地
だし、農業という家業も含めて不動産を引き継いでほしいなんて意向もあるかもしれません。
こういったことに対応できるのが、遺言となります。