2024-03-03 相続について 3 相続配分 相続 ランキング投票ボタン 良かったらぽちっとお願いします 遺言・終活・エンディングノートランキング では必ず民法によって決められた割合で分けないといけないのか?というとそうではなくて、被相続人が遺言者となり、自分の思うとおりに自分の財産配分を決めたり、相手先を決めたりすることが可能です。また遺言書が無い場合でも相続人全員で遺産分割協議をし、合意がとれれば自由に配分はきめてもらってかまいません。