ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続について  3 相続配分

 では必ず民法によって決められた割合で分けないといけないのか?というとそうではなくて、被相続人が遺言者となり、自分の思うとおりに自分の財産配分を決めたり、相手先を決めたりすることが可能です。
また遺言書が無い場合でも相続人全員で遺産分割協議をし、合意がとれれば自由に配分はきめてもらってかまいません。