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祭祀財産とその承継について 1

 祭祀財産というのもあまり聞きなれない言葉かもしれません。簡単にゆうと墓地、仏壇、系譜などが「祭祀財産」となります。ただこれは民法上 相続財産とは違う扱いになり遺産分割の対象にはなりません。遺産分割協議で、受取人や分け方を決めるものではないという事ですね。
 ではその祭祀財産は、どうやって受け継ぐ人を決めるのでしょうか?
 1番目としては、亡くなった方の指定によるとされています。形式は定まっていませんが、遺言書で指定することは可能です。