祭祀財産というのもあまり聞きなれない言葉かもしれません。簡単にゆうと墓地、仏壇、系譜などが「祭祀財産」となります。ただこれは民法上 相続財産とは違う扱いになり遺産分割の対象にはなりません。遺産分割協議で、受取人や分け方を決めるものではないという事ですね。
ではその祭祀財産は、どうやって受け継ぐ人を決めるのでしょうか?
1番目としては、亡くなった方の指定によるとされています。形式は定まっていませんが、遺言書で指定することは可能です。
祭祀財産というのもあまり聞きなれない言葉かもしれません。簡単にゆうと墓地、仏壇、系譜などが「祭祀財産」となります。ただこれは民法上 相続財産とは違う扱いになり遺産分割の対象にはなりません。遺産分割協議で、受取人や分け方を決めるものではないという事ですね。
ではその祭祀財産は、どうやって受け継ぐ人を決めるのでしょうか?
1番目としては、亡くなった方の指定によるとされています。形式は定まっていませんが、遺言書で指定することは可能です。