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遺言書はこんな使い方もできます 

 遺言書では、極端な分け方というのもOKです。事業(お店)などをやっていて、店の土地、建物、仕入れた財産、株式など 相続人で分割してしまうと事業を維持できないような場合 一人の相続人を指定することも可能です。事業を行うという事はその適正も重要な要素ですので、遺言者の意思というのが大切です。
 現金が少なく不動産が多い場合なども、分けにくいため遺産分割協議などになるとその損得勘定でまとまらないことも有ります。ある程度遺言者の方で指定しておいたほうがすんなりいくケースも多いです。