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自筆証書遺言 Q & A  2

Q:自筆証書遺言で一文字書き間違えました。修正ペンをつかってよいですか?

A:自筆証書遺言の訂正方法には特別な方法があります。
 民法968条2項によると「自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」とあります。
 間違えたところに二重線を引き 印鑑を押します。そこに正しい文字を挿入します。上記〇条 〇行目 1文字削除 1文字追加 署名、といった感じで訂正します。ただし余白の問題や訂正箇所の数によっては最初から書き直すことをお勧めします。