一般的な自筆証書遺言、公正証書遺言と違った遺言をご紹介していきたいと思います。
まず最初に【死亡危急時遺言】です。民法976条にあります。
疫病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をする場合、
①証人3人以上
②そのうちの一人に遺言の趣旨を口述
③口述を受けた人がこれを筆記して遺言者と他の証人に読み聞かせ又は閲覧させる。
④各証人が署名押印します。
この流れで作成されます。
この遺言書は作成の日から20日以内に証人の一人又は利害関係者から家庭裁判所に請求して確認を取る必要があります。