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ちょっと変わった遺言 死亡危急時遺言 2

 公正証書遺言を作るには、準備や日程調整などが必要なので、重病で容態急変でもう間に合わないといったとき、いったん死亡危急時遺言を作っておいて後で公正証書遺言を作り直すということもあります。
 急で行われ、ぶっつけ本番という事で作成されるため、一番問題となってくるのは、遺言能力が本当にあったのかという事です。相続関係者や利害関係者が疑念を持つ可能性があります。
 そういったことを回避するためにも、その時のビデオ撮影などもして遺言作成状況を残しておくことも大切です。