ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言書が二つ出てきたとき・・・どーする? 2

A まず前提として公正証書遺言、自筆証書遺言で優劣は存在しません。作成時期の新しいものが優先されます。この場合は自筆証書遺言の方ですね。同じ内容の財産で、相続させる相続人の指定だけが違う場合は、後の自筆証書に従います。公正証書にしか書かれていない内容の場合は、公正証書が生かされます。
 ただし 自筆証書遺言の中で「前にした遺言は全部撤回する」という文言が入っていれば、公正証書遺言の抗力は全て無効になります。
 ただ今回の状況は、かなり後になって同居の三男が出してきた自筆証書遺言なので、「本当に父親が書いたのか?」「自分の意思でしっかり書いたのか?」というところは紛争性がありといえそうです。