③自筆証書遺言(法務局保管)…法務局で遺言書情報証明書の交付をうける
令和2年度より、法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度がはじまりました。
故人が確実に法務局に保管していることがわかっている場合⇒
「遺言書情報証明書の交付請求」を行います。この証明書を取得すれば、遺言書の写しが記載されていますので、遺言の内容を知ることができます。
故人が法務局に遺言を預けているか不明な場合⇒
とりあえず必要書類の少ない「遺言書保管事実証明書の交付請求」を行います。
この証明書では、遺言の内容までわかりませんが、遺言書が法務局に保管されているか否かを知ることが可能です。
なお、遺言書情報証明書の交付請求を行うと、他の相続人全員に対して法務局から通知がいってしまいます