ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言書セミナー 24 平等と公平

遺言書の内容や遺産分割の際 より深く考えないといけないことが平等と公平という意味です。
 イメージ的には、法定相続分で分けるというのは平等、遺言書で実現することができるのが公平とも言えます。法定相続分については、先にも述べたように割合が配偶者や子供、親、兄弟などで違います。ただそれは亡くなった方との関係性を一般的に見て分ける指標としては平等と言えるのではないかと思います。
 それに対して遺言のそれは、亡くなった方が考える公平性を軸に分配しますので、そこで各自のひらきがあったととしても公平と言える気がします。本来遺産の所有者は、遺言者であるわけなのでどう分けるかは、遺言者の意思で決められて当然であるからです。