①の場合 遺言書が無いと 亡くなられた方の兄弟姉妹、または甥姪といった 場合によると疎遠になっていた方が相続人となる場合があります。
②の場合 前婚の子供にも相続権がありますので、それを踏まえたうえで相続対策をする必要があります。遺言書で指定しても、遺留分が残りますのでその分は準備しておく必要があります。
③の場合は、遺言書が無いかぎりはどんなに世話になっていたり、一緒に住んでいたとしても相続権はありませんので、遺言書で書き残す必要があります。
①の場合 遺言書が無いと 亡くなられた方の兄弟姉妹、または甥姪といった 場合によると疎遠になっていた方が相続人となる場合があります。
②の場合 前婚の子供にも相続権がありますので、それを踏まえたうえで相続対策をする必要があります。遺言書で指定しても、遺留分が残りますのでその分は準備しておく必要があります。
③の場合は、遺言書が無いかぎりはどんなに世話になっていたり、一緒に住んでいたとしても相続権はありませんので、遺言書で書き残す必要があります。