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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言書の付言事項 ②

例えば
「自宅は長男に譲るから、現金は二男に多めにしました。遺留分の請求などはせずに理解してほしい。」
「長男の妻は相続人ではないが、介護で面倒をかけたので、遺産の一部を渡すことにした」などの理由を書き残しておけば、相続人同士が納得しやすくなります。
また「残した不動産を相続することが負担になったり、経済的に厳しい状況になったら、気にせず売却してください。」と書き残すことで相続人の精神的な負担や迷いを払しょくしてくれる助けにもなります。
 付言事項を書くかどうかは自由です。ただ具体的な内容だけ、配分だけの遺言よりも、それを補い温かみのある言葉で包まれた遺言書には、相続を争族としない魔法の力があると私は思います。