通知制度には2種類あります。
①死亡時通知
遺言者があらかじめこの通知を希望している場合、その通知相手として特定された相手に対して、遺言書保管所において、遺言者の死亡の事実が確認できたときに、遺言書が保管所にありますよというお知らせが届きます。
②関係者遺言書保管通知
これは相続発生後、相続人のうちの誰かが遺言書の閲覧をしたり、証明書の交付を受けたときに、他の相続人に対して遺言書が保管所に在りますよ通知がいくことになります。
①②があれば遺言書に気づかず遺産分割協議しちゃいました というのを防ぐことができますし、遺言書の存在を相続人が公平に知ることができることになります。