この制度利用にあたって必要なことを挙げていきます。
①遺言者本人が法務局(売遺言保管所)に行かなければなりません。この場合 たとえ委任状があっても他人、士業などの代理人であっても行えません。
②かならず自筆での遺言であること。
③法務局で定められた様式であること。
④すべての手続きに予約が必要。WEBもしくは電話で。
⑤保管にあたっては3900円ですが、他証明書の交付や閲覧などにも手数料がかかります。高額ではないですが。
この制度利用にあたって必要なことを挙げていきます。
①遺言者本人が法務局(売遺言保管所)に行かなければなりません。この場合 たとえ委任状があっても他人、士業などの代理人であっても行えません。
②かならず自筆での遺言であること。
③法務局で定められた様式であること。
④すべての手続きに予約が必要。WEBもしくは電話で。
⑤保管にあたっては3900円ですが、他証明書の交付や閲覧などにも手数料がかかります。高額ではないですが。