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遺言独力講座 遺言書保管制度について知る 4

 この制度利用にあたって必要なことを挙げていきます。
  ①遺言者本人が法務局(売遺言保管所)に行かなければなりません。この場合 たとえ委任状があっても他人、士業などの代理人であっても行えません。
  ②かならず自筆での遺言であること。
  ③法務局で定められた様式であること。
  ④すべての手続きに予約が必要。WEBもしくは電話で。
  ⑤保管にあたっては3900円ですが、他証明書の交付や閲覧などにも手数料がかかります。高額ではないですが。