自筆証書保管制度は低料金で保管してくれますし、相続人への通知制度なども有りますので便利ですが、以下の制約も有りますので利用にあたっては遺言書作成前に検討ください。
①本人が特定の法務局に行く必要がある。
②遺言書の余白規定や必要な添付書類などがある。
③申請書類の作成が必要。
自筆証書保管制度は低料金で保管してくれますし、相続人への通知制度なども有りますので便利ですが、以下の制約も有りますので利用にあたっては遺言書作成前に検討ください。
①本人が特定の法務局に行く必要がある。
②遺言書の余白規定や必要な添付書類などがある。
③申請書類の作成が必要。