それではご自身でこの保管制度を利用するにあたっての流れを見ていきたいと思います。
①遺言書を作成する。
この制度を利用するにあたっての様式がありますのでご注意ください。(後ほど詳しくご説明します。)
②保管の申請をする遺言書保管所を決める。
申請ができる保管所は、遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地、のいずれかを管轄する遺言保管所となります。どのエリアはこの保管所ですよというのが、法務局ホームページにありますのでご確認ください。
③申請書を作成する
申請ホームが法務局ホームページにあります。5ページぐらい
続きます・・・