④保管の申請予約をする。
突然行っても受け付けは基本してくれません。役所というと飛び込みでというイメージもある方もいるようですが、予約が必要です。電話でもホームページからでもできますが、ホームページからしてあげたほうが法務局には優しい?と思います。
⑤保管の申請をする
これも後ほど詳しくご説明します。
⑥保管証を受け取る
遺言者の氏名、生年月日、遺言保管所の名称、保管番号が記載された保管証が渡されます。いろいろな手続(確認や証明書の取得)であったほうが便利ですので、大切に保管してください。無くしたからといって全く利用できなくなるというわけではないですが。