②特定遺贈とは、どこそこの不動産を遺贈するといった内容の事です。
この①と②で税金も変わってきます。
①包括遺贈の場合は相続人と同じ扱いになりますので、遺贈の内容に結果的に不動産が含まれていたとしても 不動産所得税はかかりません。逆に②特定遺贈の場合は、不動産取得税がかかります。
不動産取得税というのは、売買、贈与、交換、建築(新築、増築)等で土地や家屋といった不動産の所有権を取得するときに、一度だけ課税される税金です。
ちなみに
不動産取得税=課税標準(固定資産税評価額)×税率となっています。税率は年度によって違いがあったり、その他の軽減適用があったりします。