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死因贈与と遺贈の違いについて 2

 遺贈というのは、遺言によって遺産の全部または一部を無償又は負担付きで他人に与える行為で、遺言者の単独行為になります。つまり契約行為ではない、という事ですね。
 いくつか具体的に違うところがあります。
 死因贈与の場合には、贈与者が生存しているときに所有権移転の仮登記をすることができます。遺贈の場合はすることができません。
 また効力発生時に生じる登録免許税や不動産取得税の扱いが異なります。こちらは遺贈の場合のほうが有利です。
 一長一短ということでしょうか。