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相続と税金のお話 3

 それに対して相続税に対する財産は、「死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産」(国税庁HPより)となります。現金や不動産から著作権まで金銭の評価ができるものすべてが対象になります。ここでは生命保険や退職金なども含まれ、税法上はみなし相続財産と呼ばれたりします。
みなし相続財産については次回以降もう少しご説明いたします。