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遺贈に似た死因贈与契約というのもあります。

 相続人以外に財産を残す方法に死因贈与契約というものも有ります。死因贈与契約は、「私が亡くなったら この財産をあげます」という生前にかわす贈与契約を言います。実行に移されるのは 主契約者が亡くなってからですので、遺言遺贈に近いといえます。
 ただしあくまで契約ですので、遺言とちがい双方の合意が必要です。遺言は一方的な意思表示ですので、確実に渡したい、放棄されたくないといった場合はこちらのほうが良いかもしれません。また不動産に関しては、死因贈与契約では仮登記ができるというメリットもあります。