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あなたなら遺言書はどこに保管しますか? 5

 こういった悩みの解決となりそうなのが、令和2年7月10日から始まった制度が自筆証書遺言保管制度です。法務局が推し進めている相続関連の制度のうちの一つです。
 作成方法としては、
①この制度が定めて要件で自筆証書遺言書を作成
②遺言者自身が住所地、本籍地等の管轄の法務局へ提出
提出の際には、遺言書には封はせず、申請書と必要な添付書類も合わせて提出します。