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ちょっとかわった遺言①

【一般危急時遺言】
  一般的な自筆証書遺言、公正証書遺言についてはいままでもお伝えしてきましたので、今回は少し違った遺言をご説明します。

 一般危急時遺言は、疫病そのたの事由によって、死亡の危急が迫った者が遺言をしようとする場合の遺言になります。証人が3人以上が立ち会わないといけません。
 遺言者が遺言の内容を一人の証人に口述し、その承認が筆記、遺言者と他の証人に読み聞かせ、または閲覧させます。筆記の内容が承認されたら、各証人が署名 押印します。
 その後、遺言の日から20日以内に、証人の一人または利害関係者が家庭裁判所で確認の手続きをすることが必要となります。
 ちなみに、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存するときは、その効力を生じなくなります。