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戸籍収集 法定相続人と法定相続割合 ②


 戸籍取集の基本的なケースとしては、
  ①被相続人(亡くなった方)の死亡から出生までの戸籍謄本
  ②法定相続人の戸籍謄本
     となります。
第一順位 第二順位までは、このパターンに基本なります。少しややこしいのが、兄弟姉妹が相続人に係る場合です。この場合は、直系尊属(亡くなった方の親)の死亡から出生までの戸籍が必要になります。なぜなら本当に兄弟がこれだけなのというところを確定しないといけないからです。また祖祖父母の死亡の確認も必要です。もし祖祖父母が存命なら相続の権利が発生するからです。
 実はお父さんに認知をした隠し子がいたり、再婚で前の奥さんとの子がいたりする可能性があります。とはいえ、直系尊属死亡時にきっちり戸籍を集め、親族を確定していれば問題ないのですが・・・