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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続手続の流れを見ていきましょう⑦

 7.いよいよ 遺産分割協議の作成です。

  今までに調査した相続財産から、相続人全員で誰がどの財産を相続する
 のか(分け方)の話し合いを行います。
  遺産分割協議は相続手続きの”ヤマバ”になります。材料はそろった
 状況ですが、ここからスムースに落としどころが決まるかは、今までの
 親族間の関係性に左右されます。
  法定相続分というのもある種指針になりますが、分けにくい不動産や
 動産、今までの故人にもらってきたもの、または尽くしてきたこと、
 これからの事 踏まえていろいろ揉める要素が存在します。
  これに前妻の子が入ってきたり、会ったこともないような親族が加わって
 くると もし相続税がかかるような相続であるなら、申告期限に間に合わす
 ことも至難の業になってくると思います。
  最終裁判所の審判になったとしても、法定相続分での分割が多くの
 落としどころとなります。1年2年 時間をかけて、安くない弁護士料を
 払ってまでというのは賢明でない気がします。

  残されたものにできるだけ苦労をかけないように、準備は進めておく
 ものだと思います。