二次相続でなぜもめるのか、二つの要因が考えられます。
一つ目は子供たちでの分割であるということ。遺言書があっても不平等感があればもめてしまいます。また換金性の高い財産を巡って争いになる可能性もあります。
二つ目は、二次相続では遺産総額が大きくなる可能性があり、一時相続では回避できた相続税が必要になる場合があることです。
当たり前ですが、二次相続では、「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」が利用できません。
【配偶者控除とは、配偶者が相続した財産が1億6,000万円と配偶者の法定相続分のいずれか大きい金額までは相続税が課税されない制度です。】
さらに
◎相続人が一人減るので、基礎控除が減る
◎小規模宅地等の特例が使えない場合がある
相続税負担が発生 大きくなり、相続は争族へと発展していきます。そのようにならないための施策が必要です。