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相続法改正シリーズ ① 配偶者居住権

 平成30年に相続法が改正され、順次 実際の運用が進められています。 それをご紹介していきます。
 配偶者居住権という権利が認められました。

 配偶者居住権とは、亡くなった方(被相続人)の配偶者が、被相続人が所有していた建物に、相続開始の時点で居住していた場合、相続開始後に自宅建物を他の相続人等が取得することになっても、被相続人の配偶者が無償で居住できる権利です。
 なんだか長ったらしくわかりにくいですね。
これができた経緯からゆうと、
 法定相続分で遺産をきっちりわけるという前提で、家土地2000万 預金2500万 母と子供ひとりだった場合、家土地を母が相続したとすると、
 母 家土地(2000万) 現金250万
 子供 現金2250万 となってしまい、母親の現金所有が250万だけになってしまい 母親(配偶者)が生活に困るからとのことです。
なので
母 配偶者居住権として(1000万)現金1250万
子供 負担付き土地所有権(1000万)現金1250万
  という計算のようです。

 運用はこれからの話なので、相続税の観点も含めて どこまで利用されていくのかは正直わからないところです。