具体例です。
父 他界 4000万の貯金、4000万の自宅財産
母 娘が相続人。
母「自宅はこれからも私が住みたいから私に相続させてほしいわ」
娘「いいわ。その代わり8000万の遺産の内4000万の自宅をおかーさんが相続するんだから、法定相続分の二分の一の4000万の預金はもらうわね。」
言ってることは間違いではありませんが、母が今後生活していくのに年金だけでしのいでいくということになります。なかなかの娘です。
またこれが4000万の自宅、1000万の預金だとすると、娘は家を売ってでも法定相続分2500万をもぎ取ろうとするかもしれません。
そこで今回の仕組み配偶者居住権登場です。