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配偶者居住権 ご説明します。①

 2020年4月に新設されました新しい権利 配偶者居住権についてです。知らない方もおおいとは思います。
 この制度は、「亡くなった方の自宅の権利を、住む権利(居住権)と、それ以外の権利(所有権)に分離させて、住む権利は配偶者に相続させ、それ以外の権利は配偶者以外の相続人に相続させる」というものです。
 仲の良い親子関係だと必要?という感じが個人的にはしますが、ひどく仲が悪いわけではないが、親子関係が冷めている、そんなシチュエーションで使える 新たな仕組み、考え方といえそうです。