配偶者居住権の令和3年1年間の登記件数は、880件となっています。この制度が開始されてから少しづつ増えてきているとはいえ、全体の相続件数から考えるとまだまだ少ないと言わざるをえないと思います。
この中には、もともと必要がない家族、この制度を知らない家族いろいろだと思いますが、この制度自体がもつ課題の影響も少なからずあるかと思われます。
まず第一点 配偶者居住権の評価の難しさがあります。法務省が示している簡易的な算定方法では平均余命が大きく影響します。配偶者居住権の考え方としては、家賃の前払いという意味合いもありますので、配偶者が50歳とした場合、配偶者居住権の評価が高くなってしまい本来意図したところが実現できない場合もあります。