配偶者居住権は、どうやって取得、成立するのかという事ですが、何パターンかあります。一つは遺言による遺贈です。
これは民法にも定められているのですが、「遺贈による」とされていて、「相続させる」ではなぜダメなのか 少しひっかかりますよね。配偶者である妻へなのであるから、相続させるで何も問題ないようにも思えますが、これは配偶者が配偶者居住権を必要としない場合、遺贈であれば遺贈だけを放棄することができるが、「相続させる」旨の遺言では相続そのものを放棄しなくてはいけなくなるからです。
知った時にはなるほどーと思いました。また逆に相続放棄をしてしまって、配偶者居住権だけをもらうなんてことも出来ます。たしかに遺贈としたほうが、柔軟性がありそうです。