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遺言書に書けるのはコレ  3

③遺贈
 これは法定相続人以外の者を財産の受け取り人にすることをいいます。法人や団体などへの寄付なんかもこれにあたります。遺言書に書く文言も、相続人には相続させる、他には遺贈するというのが基本です。一部相続放棄の観点から、意図的に相続人に遺贈するなんて言葉を使うこともあります。
 死後ペットの飼育を依頼する場合などは、負担付き遺贈という形式をとる場合も有ります。