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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言書に書けるのはコレ  2 

②遺言執行者の指定
 遺言書の記載事項を確実に実行してくれる人を指定します。遺言書を作成をお手伝いする場合基本遺言執行者は設定します。これは遺言執行の手続きをする際に、スムーズに進めていくためには必要です。ご家族の中で中心となる人物や利害関係のない第三者や専門家を指定することもできます。
 ご家族と専門家で共同する場合も有ります。相続人間の意思疎通などは身内の執行者に行ってもらい、金融機関の手続き、相続登記といった煩雑な事務は、専門家に任せるといった感じです。