2023-06-17から1日間の記事一覧
遺言執行者は定めておいた方がよいと思います。 これは複数指定しても良いので、相続人代表者を1名、士業者を1名ということもできます。遺言執行者の復任権というのも法律改正で明確化されましたので、遺言執行者から外部の専門家に委任することもできます。…
財産の特定◎不動産 登記簿通りに記載していきましょう。 所在、地番、家屋番号等。ただ自筆の縛りを考えるなら、登記事項証明書のコピーを目録として別紙参照のようにした方が確実かつ楽ができると思います。◎金融資産 銀行 銀行名 支店名 口座名などなどが…
人物の特定◎相続人の場合 遺言者 ○○○○(生年月日)は、 長男 ●●●●(生年月日)に別紙1の不動産を相続させる。 といった感じで最低限 生年月日と続柄は記載しといたほうが安心です。◎相続人以外の場合 「遺贈する」記載 名前、生年月日は必ず記載です。場合に…