2022-10-22から1日間の記事一覧
『そもそも残された遺言がおかしい』、遺産を多くもらえなかった相続人は、そのように考えがちですよね。 遺言書が発見されたあと、必ず家庭裁判所で検認手続というものを行いますが、遺言の有効・無効を判断するものではありません。 遺言を書いたのは本人…
遺産分割協議書もつくり、その内容通りに処分も終わったある日、遺言書預かっていた人がヒョコっと現れたらどうなるでしょうか? 遺言は、遺言者の最終の意思であり尊重されなければなりません。なので遺言書がある場合は、協議書よりも優先されることになり…
遺言に関しては、ご自身だけでも十分作成可能なものと専門家が関わって作成したほうが良いものが分かれます。具体的な作成方法は別の機会といたします。 遺言を作るメリットは⑨で書いた通りなんですが、以下の方はぜひ遺言ご検討ください。 ⑴自分の死後、遺…