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遺言独力講座 遺言書保管制度利用のための遺言書の書き方 3

 法定相続人(相続が開始した時に相続人となるべき者)には「相続させる」または「遺贈する」という文言を使います。相続させるというのは法定相続人にしか使えません。
 法定相続人以外のひとへ遺言で財産を残す場合は「遺贈する」を使います。
 法定相続人、第三者問わず、「遺贈する」という文言を使う場合は、保管申請書の受遺者の欄に氏名等を記載する必要があります。