法定相続人(相続が開始した時に相続人となるべき者)には「相続させる」または「遺贈する」という文言を使います。相続させるというのは法定相続人にしか使えません。
法定相続人以外のひとへ遺言で財産を残す場合は「遺贈する」を使います。
法定相続人、第三者問わず、「遺贈する」という文言を使う場合は、保管申請書の受遺者の欄に氏名等を記載する必要があります。
法定相続人(相続が開始した時に相続人となるべき者)には「相続させる」または「遺贈する」という文言を使います。相続させるというのは法定相続人にしか使えません。
法定相続人以外のひとへ遺言で財産を残す場合は「遺贈する」を使います。
法定相続人、第三者問わず、「遺贈する」という文言を使う場合は、保管申請書の受遺者の欄に氏名等を記載する必要があります。