二つ目は、不動産の場合で大きな違いが出てきます。
「相続させる」とした不動産は、単独で登記申請ができますが、「遺贈する」とされた不動産は、遺言執行人と共同でするか、遺言執行人がいない場合は、共同相続人全員で行わなければならないということになります。
法定相続人に不動産を取得させたい場合には、遺贈するよりも「相続させる」旨の遺言を残すほうがよいといえそうです。
二つ目は、不動産の場合で大きな違いが出てきます。
「相続させる」とした不動産は、単独で登記申請ができますが、「遺贈する」とされた不動産は、遺言執行人と共同でするか、遺言執行人がいない場合は、共同相続人全員で行わなければならないということになります。
法定相続人に不動産を取得させたい場合には、遺贈するよりも「相続させる」旨の遺言を残すほうがよいといえそうです。