ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言作成 これをハズすと無効になります。ポイント③


 二つ目は、不動産の場合で大きな違いが出てきます。
 「相続させる」とした不動産は、単独で登記申請ができますが、「遺贈する」とされた不動産は、遺言執行人と共同でするか、遺言執行人がいない場合は、共同相続人全員で行わなければならないということになります。
 法定相続人に不動産を取得させたい場合には、遺贈するよりも「相続させる」旨の遺言を残すほうがよいといえそうです。