【不動産関係】
登記は司法書士に任せる場合
・相続人特定に必要な戸籍一式(または法定相続情報)
・相関図(なくても良いがあったほうが説明しやすい。)
・評価証明書 *最新年度のもの
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の身分証の写し(司法書士による本人確認)
・登記の委任状
不動産登記は、件数が少なく、複雑でなければ自分自身でもできるといわれてます。平日に数回法務局に行き、教えてもらいながら進める。司法書士さんに依頼する場合は、上記の書類の内 いくつかは準備してくれるものもあります。