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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺産相続業務 名義変更の手続き②

【不動産関係】
登記は司法書士に任せる場合
 ・相続人特定に必要な戸籍一式(または法定相続情報)
 ・相関図(なくても良いがあったほうが説明しやすい。)
 ・評価証明書 *最新年度のもの
 ・遺産分割協議書
 ・相続人全員の印鑑証明書
 ・相続人全員の身分証の写し(司法書士による本人確認)
 ・登記の委任状

不動産登記は、件数が少なく、複雑でなければ自分自身でもできるといわれてます。平日に数回法務局に行き、教えてもらいながら進める。司法書士さんに依頼する場合は、上記の書類の内 いくつかは準備してくれるものもあります。