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遺言作成 これをハズすと無効になります。ポイント④ 不動産の場合


 遺言書の作成については、特定というものが非常に重要になってきます。
例)
第〇条 遺言者は、遺言者が有する自宅不動産を、遺言者の妻A(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
〈この場合の問題点〉
①自宅不動産が土地を示すのか建物を示すのか、それとも両方なのか明らかではない。
②自宅がどこを示すのか明らかではない。
 という二つのポイントがあります。
不動産に関しては、土地と建物は別に明記し、所在、地番、地目、地積、家屋番号などなど 登記事項証明書に記載のあるとおりに書かないといけません。近年の法律改正で、登記事項証明書の写しを別紙財産目録として添付することも可能となりましたので、利用すのもありです。自筆の場合、書く量があまりに多いと挫折するひとが多く出てしまうと思います。
 ただ目的物をしっかり特定することは非常に重要です。