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遺言作成② 予備的遺言


 予備的遺言とは、誰それに相続させる、遺贈するとした場合、実際には遺言者より先に、その当事者が亡くなってしまった場合、どうするかということです。不慮の事故、病気など ないわけではありません。そして遺言による特定の方の指定相続では、代襲相続というものが発生しません。子供に相続させるとしても当然には代襲しません。
 なので以下のように書き記すことが必要です。
例)
遺言者の死亡より前に受遺者であるAが死亡した時は、Aの息子C(令和〇年〇月〇日生)を受遺者とする。