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遺言作成 これをハズすと無効になります。ポイント⑤ 動産の場合


 例)
第〇条 遺言者は、遺言者が有する指輪、自動車を、遺言者の妻B(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
〈この場合の問題点〉
動産(相続させる物)が何を示すのか明確ではない。
↓ 改善例
第〇条 遺言者は、遺言者が有する下記 動産を、遺言者の妻B(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
        記
1、指輪
  製造者 型番 素材 サイズ 重量
2、自動車
  登録番号 種別 車名 型式 車台番号       など車検証記載の情報

  これも目的物をしっかり特定することが大切です。