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遺言による認知

 遺言によって、嫡出でない子を認知することもできます。つまり本人死亡 遺言執行のタイミングで新たな相続人が発生ということになります。
 (波風立たないことなんてあるのでしょうか?おそらくは、弁護士さんの登場⇒長い相続手続の始まりとなる気がします。)
 なお、この場合、遺言執行者は、その役目についた日から10日以内に、認知にかかる届出を行わなければなりません。(戸籍法64条)