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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言に書くことで効力が生じる内容って何?⑤

 ❹遺言の執行に関するもの
 ◎遺言執行者の指定・指定の委託
 遺言の内容を実現してもらう人物である「遺言執行者」を指定することができます。遺言執行者には相続人の一人を指定してもよいですし、第三者でも可能です。ともに遺言作成をおこなった行政書士等がなる場合もあります。
 遺言実現、実行には、遺言者の意向を十分に理解し、また進めていける実行力が必要となります。遺言執行者には、法的に認められた権限もありますので、より円滑に相続手続が進めていくことが可能です。